会計事務所の繁忙期

会計事務所は暇な時期と忙しい時期の仕事量が極端に違います。ほとんどの会計事務所は12月から翌年5月までは残業が非常に多くなり、月の残業時間が100時間を超えることがあります。

 

12月にはクライアントである各社の社員の年末調整の仕事が続々と入ってきます。そして1月に各社員の住所のある市町村に、住民税を決めるための給与支払い報告書を出し終わったら、今度は個人事業主から確定申告のための書類が送られてきます。確定申告は3月15日までに終わらせなければならないのですが、ギリギリになるまで書類を送ってこない個人事業主が多いため、会計事務所はてんやわんやになります。

 

そして極めつけは各企業の決算です。クライアントである企業は、多くが3月決算を選んでいます。3月決算ということは、5月末日までに決算書を税務署等に提出して納税しなければなりません。ここで会計事務所の職員の仕事の量はピークになります。

会計事務所は残業代が出るの?

このように、1年の約半分は、自分のプライベートでさえなくなるような忙しさで残業がありますし、休日出勤もしなければなりません。

 

労働基準法では、時間外労働時間は原則として1ヵ月に45時間以内でなければなりませんし、1週間に15時間を超えてはいけません。しかし、大きな会計事務所なら別ですが、小さな会計事務所では残業せずにいられないのが現状です。法律を盾にとって残業を拒否するのであれば、離職することも考える必要があるでしょう。

 

法律では、通常の労働時間以外の残業分は時間外手当として、通常の給料の時給換算額の25%増しにすることになっています。また、雇用主が月に45時間を超えた分の給料を30%増しにした場合は、残業時間の1ヵ月の上限を60時間に増やせることになっています。

 

残業代を払わない、割り増し分の給料を払わないといったブラック企業であればすぐに退職したほうがよいです。しかし給料の割り増しのある事務所、給料割り増しの交渉が可能な事務所であれば、1年間の半分は我慢して残業するという方法もあります。"

会計事務所に入社したら残業があるか確認しよう

会計事務所に入社するときに雇用主から残業についての話があるでしょうが、そのときにはっきりと、いつ、どのぐらいの残業があるのか、残業代はいくら払ってもらえるのかなどを質問し、納得が行くまで話し合う必要があります。

 

そのときできれば、相手が不快にならないような手段で、残業についての覚書等を書いてもらうと不安なく働けます。会計事務所で働く人のなかには、将来、独立したい人もいますから、目先の残業の是非にとらわれず、自分のすべき仕事を極めていくのもよいかもしれません。

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