税理士試験 ,大学院 通信 免除

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税理士試験の免除制度とは

税理士試験には、ある特定の条件を満たすと受験科目が免除になる制度があります。

 

弁護士や公認会計士といった資格による試験免除、国税に関する仕事に従事することによる科目免除の他、近年注目が高まっているのが学位取得による科目免除です。

 

日本税理士会連合会が発行している「税理士実態調査報告書」によると、試験免除制度を利用した税理士の登録数の割合は、平成6年には16.7%、平成16年には25.3%、平成26年には37.2%と年々増加する傾向にあります。

 

このデータから、はじめから必要5科目をすべて受験するのではなく、試験科目の一部や全部を免除してもらって受験するという方が増えていると言えます。では、学位取得による免除とはどのようなものか見ていきましょう。

大学院の学院取得による税理士試験の科目免除

税理士法の改正により学位取得による科目免除は、「平成14年3月31日までに大学院に進学した方」と「平成14年4月1日以降に大学院に進学した方」とで、その取り扱いに違いが出るようになりました。

 

前者では、取得した学位が修士号か博士号かに関わらず、商学に関するものであれば会計系の科目(簿記論、財務諸表論)が、法学・経済学のうち財政学に関するものであれば税法系の科目(選択必修及び選択科目)が、それぞれ免除されます。

 

一方、後者では、「修士課程(博士前期)の学位」であるか「博士課程(博士後期)の学位」であるかによって、科目免除を受けられる要件がそれぞれ異なります。修士課程の場合は、「会計系あるいは税法系の修士論文を執筆し学位を得ていること」と「税理士試験のそれぞれの科目に1科目以上合格すること」の両方を満たすことが必要です。

 

これらの要件を満たせば、それぞれの科目につき残りの科目が免除とされます。一方で博士課程の場合は、「会計学に属する科目等の学位を持つ者」は、会計系の科目(簿記論・財務諸表論)が免除となり、「税法に属する科目等の学位を持つ者」は、税法系の科目(選択必修科目・選択科目)が免除となるといった具合です。

通信制の大学院で税理士試験の免除を受けよう

このように修士・博士のいずれかでも学位を取得していれば、そのメリットは非常に大きいと言えます。しかし、これから大学院を目指す方はともかく、すでに社会人としてそれぞれの仕事に従事している場合、現在の仕事を辞めて大学院を目指すのはとても困難なことです。

 

また、そもそも通える距離に目指す大学院が存在しない場合も十分に想定されます。そんなとき「通信制大学院」の存在は、強い味方となってくれます。通信制大学院なら、地理的・時間的な制約があっても税理士試験の免除を目指した学習を行うことが可能です。

 

具体的には、山口県下関市にある東亜大学大学院通信制大学院で必要な科目を履修し、論文を作成することによって実現することができます。年に数回のスクーリング(実際に大学まで出向くこと)を除いては、実際に大学院に通わなくても学位が取得できるこの仕組みは、近くに大学院のない地方在住の方にはありがたい存在だと言えるでしょう。

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