税理士試験の受験資格の範囲

税理士試験の受験資格を得るには学識や資格、職歴や認定といった4種類の条件のうちいずれか1つを満たしている必要があります。

 

まず具体的な学識条件としては、大学・短大や高等専門学校を卒業もしくは大学3年次以上で法律学か経済学を1科目以上履修した者が挙げられます。これに加えて司法試験合格者や公認会計士試験短答式試験の合格者といった、各種司法試験合格者も学識の条件内です。

 

次に資格条件は、日商簿記検定1級や全経簿記検定上級に合格していることが条件となります。もしくは会計士補であったり、会計士補となる資格を有している場合も資格条件の範囲です。

 

職歴条件は、特定の業務に通算2年以上勤務していることが条件となります。

 

具体的には弁理士や司法書士、行政書士などの職務です。法人や事業者個人の会計に関連する業務に就いている税理士や弁護士、公認会計士もこちらに含まれます。この他にも税務官公署での事務や国税・地方税に関する業務に就いている場合も、職歴条件の内です。

 

さらに行政機関における会計検査や、銀行をはじめとする金融機関での貸付業務に従事している場合もこちらに適応します。

 

最後に認定条件とは、国税審議会が個別に受験資格があると認定した者に当てはまる条件です。かなり特殊な事例ですが、国の機関によるお墨付きがあれば確実と捉えて良いでしょう。

 

また海外の大学にて法律学もしくは経済学を履修した上で卒業している者で、日本の大学等の卒業者と同等と認められた場合にも受験資格が認められる場合があります。商工会や青色申告会においての記帳指導事務に2年以上従事している場合も、同様です。

税理士試験の受験資格を証明する書類

税理士試験を受験する際には願書だけでなく、受験資格があることを証明する証明書類も提出しなくてはなりません。

 

学識条件においては大学や短大、専門学校などの成績証明書(卒業年月の記載がない場合は卒業証書も)がこの証明書類に該当します。専門学校の場合は、成績証明書に加えて課程証明書も必要です。各種司法試験の合格者は所管官庁の合格証明書が、公認会計士試験短答式試験合格者は合格通知書が証明書類となります。

 

資格条件も同様に、各試験を主催する機関が発行した合格証明書が証明書類にあたります。会計士補の場合は日本公認会計士協会が発行した登録証明書、会計士補となる資格を有する場合は免除科目が全科目に及ぶことを証明する書面がそれぞれ条件のための書類です。

 

職歴条件については、それぞれの職歴証明書がそのまま証明書類となります。国税審議会からの認定に関しては、同会の会長より発行された受験資格認定通知書があれば証明可能です。

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